国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、堤防排水門の開門を命じた確定判決の強制力を無効とするよう国が求めた訴訟で、漁業者側は8日、強制執行の効力を否定した福岡高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。漁業者側の弁護団が同日明らかにした。
諫早湾の堤防の排水門の開閉をめぐっては、漁業者が起こした訴訟で開門を命じる福岡高裁判決が2010年に確定。しかし、反対する営農者などが起こした複数の訴訟では開門を認めない判決が確定し、司法判断にねじれが生じている。
国は、10年に確定した開門…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル